エンドユーザー使用許諾契約
1 契約当事者
1.1 本契約は、本契約で規定されるソフトウェア製品の使用について、使用許諾者である NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company (登録地: 35-37 Szépvölgyi út, H-1037 Budapest, ハンガリー、Budapest-Capital 地方裁判所における会社登録番号: 01-09-891838、これ以後「使用許諾者」と称する) と使用者であるユーザー (これ以後「ユーザー」と称し、ユーザーと使用許諾者を合わせて 「当事者」と称する) の間で締結されます。
2 契約締結
2.1. 当事者は、本契約が了解事項として当事者が署名することなく契約として締結されることをここに同意するものとします。
2.2 ユーザーは、本契約の対象 (第 4 項で定義) を構成するソフトウェア製品を法的に取得すること、使用頻度によらず、コンピュータもしくは他のハードウェアにインストールすること、インストールまたは使用 (これ以後「使用」と称する) 中ソフトウェアに表示される「承諾」ボタンを押すことによって、ユーザーが本契約の諸条件を法的拘束力のあるものとして承諾したと解されることをここに同意するものとします。
2.3 本契約はソフトウェア製品を違法に取得した人物が使用することや違法にコンピュータや車両に搭載されることを本契約が承認することは決してありません。
3 関連法および裁判地
3.1 本契約によって規制されないすべての問題に対して、ハンガリー共和国の法律 (具体的に言えば民法については Act V of 2013、著作権については Act LXXVI of 1999) が適用されます。
3.2 本契約に関連するすべての論議について、ハンガリーの裁判所が独占的な裁判管轄権を有します。
3.3 ユーザーが「消費者」 (ソフトウェア製品 (第 4 項で定義) を業務以外の目的で、または商用・通商の範囲外とみなされる目的で購入および使用する自然人) である場合、上記の法および裁判地の選択によって、消費者本人が受けられる保護を消費者から奪うことにはなりません。この保護とは、その法および裁判地を選択しない場合に適用されるはずの法を理由として、契約によって制限できないような規定 (裁判管轄権を持つ裁判所を規制する規定を含む) によるものを指します。
3.4 国際物品売買契約に関する国際連合条約は、ここに本契約への適用から除外されます。
4 契約の対象
4.1 本契約の対象は使用許諾者の「Toolbox」ソフトウェア製品 (これ以後「ソフトウェア製品」と称する) 全体についてです。使用許諾者はユーザーに対して、ソフトウェア製品を利用するための、時間と場所による制約を受けない非独占、譲渡不能かつサブライセンス不可能な権利を認めるものとします。ライセンスには、ドキュメントに従い、かつ本契約の規定に則って、ソフトウェア製品をインストールおよび使用する権利が含まれます。
4.2 あらゆる形式の表示画面、ストレージ、コーディング (印刷形式、電子形式、グラフィック形式の表示画面、ストレージ、ソースコードもしくはオブジェクトコード、またはその他定義されていない形式の表示画面、ストレージ、コーディングを含む) またはその媒体は、ソフトウェア製品の一部とみなされます。
4.3 本契約締結に伴いユーザーが使用するエラー修復、追加、更新も、ソフトウェア製品の一部とみなされます。
4.4 使用許諾者の権利を侵害する行為や、実質的な違反行為があれば、本契約の下、ユーザーの権利は、使用許諾者からの通知なしにただちに解除されます。ソフトウェア製品全体またはその一部が、知的財産権の侵害もしくは企業秘密の悪用であるとして請求の対象になる場合、または使用許諾者の合理的な意見によって請求の対象になりそうだと認められる場合、使用許諾者は本契約を解除できます。解除により、ユーザーは使用を中止し、ソフトウェア製品をデバイスから消去します。
4.5 使用許諾者は、ソフトウェア製品の機能もしくは特徴、またはソフトウェア製品のユーザーインターフェースやデザインのアップグレード、更新、およびアップグレードや更新の提供開始を行う権利を保持します。
4.6 ユーザーは、上記の変更の適用、もしくはかかる変更に対する偶発的な障害、または使用許諾者が上記の行為を実行すること、もしくは上記の権利を行使しないこと (ソフトウェア製品に対する更新やアップグレードを提供しないことを含むがそれに限らない) について、使用許諾者に対して一切の苦情申し立て、告訴、または請求を行わないものとします。
5 著作権
5.1 法律または契約の規定によって提供されない限り、使用許諾者はソフトウェア製品に付与される全実質的著作権の単独かつ独占的な所有者です。
5.2 著作権はソフトウェア製品全体およびその部品それぞれにも拡大適用されます。
5.3 本契約に従って、ソフトウェア製品に付与される全権利は使用許諾者が所有権を留保します。ただし、ユーザーが法の下で、または本契約に基づき権利を認められたものは、その限りではありません。
6 ユーザーの権利
6.1 ユーザーは、ソフトウェア製品を 1 台のハードウェアデバイス (デスクトップ、ハンドヘルド、ポータブルコンピュータ、ナビゲーションデバイス) にインストールし、1 つのソフトウェアコピーを実行および使用する権利を有します。
6.2 ユーザーはソフトウェア製品の 1 つのバックアップコピーを作成する権利を有します。 ただし、ソフトウェア製品がインストール後に元のメディアコピーを使用せず動作する場合は、元のメディアコピーをバックアップコピーとみなすものとします。それ以外のすべてのケースで、ユーザーがバックアップコピーを使用する権利が認められるのは、ソフトウェア製品の元のメディアコピーが法的かつ目的とする用途に適さないと確定でき明白である場合に限ります。
7 使用の制限
7.1 ユーザーは、以下を行う権利を有しません。
7.1.1 ソフトウェア製品を複製すること (そのコピーを作成すること);
7.1.2 いかなる理由でも、ソフトウェア製品のリース、賃し出し、または第三者への譲渡を行うこと;
7.1.3 ソフトウェア製品を翻訳すること (他のプログラム言語への翻訳 (コンパイル) を含む);
7.1.4 ソフトウェア製品の逆コンパイルを行うこと;
7.1.5 ソフトウェア製品の保護を回避すること、またはそのような保護を技術的もしくは他の手段によって修正、回避、除去すること;
7.1.6 ソフトウェア製品 (全部またはその一部) の修正、拡張、改造、部品への分解、他製品との合成、他製品へのインストール、他製品での利用 (他のデバイスとの相互運用性を目的とした利用の場合も含む) をすること;
8 無保証または責任制限
8.1 ソフトウェア製品は細心の注意をもって作成されていますが、ソフトウェア製品という性質とその技術的限界により、使用許諾者がソフトウェア製品にエラーがまったくないことを保証することはなく、ユーザーが入手したソフトウェア製品にエラーがまったくないとする契約上の義務に使用許諾者が拘束されないということを、使用許諾者はここにユーザーに通知します。
8.2 ライセンス対象のソフトウェア製品は「現状有姿」かつ「無保証」 (欠陥訂正への無保証も含む) で提供され、使用許諾者は、明示的、黙示的を問わず、あらゆる保証の責任を負いません。この黙示的保証には、非侵害、商品性、満足し得る質、正確性、権原、特定の目的への適合性を含むがそれに限りません。使用許諾者、その代理人、サプライヤー、従業員、もしくは第三者 (存在する場合) による口頭または書面での助言・情報は、保証を裏付けるものではなく、ユーザーはこのような助言・情報を信頼する権利を有しません。この保証の放棄は、本契約の中核をなすものです。
使用許諾者はソフトウェア製品がいずれの他システム、デバイス、製品 (ソフトウェア、ハードウェアなど) とも相互運用性 (互換性) があるということを保証しません。
8.3 使用許諾者は、ソフトウェア製品のエラー (コンピュータプログラムおよびドキュメントのエラーを含む) による損害への責任を負う義務を課されないものとします。
8.4 使用許諾者は、ソフトウェア製品を定義された目的に適用できないことによる損害、またはいずれの他システム、デバイス、製品 (ソフトウェア、ハードウェアなど) のエラーもしくは非互換性による損害への責任を負う義務を課されないものとします。
8.5 使用許諾者は、ユーザーに対し本契約から発生する、偶発的、結果的、特例、直接的でない、もしくは典型的損害についての責任を負いません。これには、利益の損失、代替の費用、使用上の損害、業務上の阻害やその類似となるものを含み、当該当事者がそのような損害についての可能性を助言されていたかどうかは問いません。
ユーザーが、使用許諾者から損害の補償を受ける根拠を有している場合、使用者は、ソフトウェア製品の購入に支払った金額 (または、無料でソフトウェア製品を入手した場合や、金額が確定できない場合、上限は10ドル) を上限として直接的損害についてのみ補償を受けることができます。本契約の損害の除外および制限についての項目は、ソフトウェア製品の修理、交換、払い戻しによって損害を全額補償できない場合であっても、また使用許諾者が損害の可能性について想定していたもしくは想定し得たとしても、適用されます。
8.6 また、いかなる形状の車両であれソフトウェア製品を使用する際に交通規制や規則を守ること (例えば、義務となっている安全手段や合理的で適切な安全手段を使用すること、状況に応じて適切で一般的に期待される配慮や注意を払うこと、ソフトウェア製品の使用により必要になる特段の配慮や注意を払うこと)、および適用される法律と規制に従うことは、ユーザーの独占的な責任となることを、使用許諾者はユーザーに対して注意喚起します。使用許諾者は、自動車でのソフトウェア製品の使用に関連し引き起こされるいかなる損害についても責任を負う義務を課されないものとします。
8.7 本契約を締結することにより、ユーザーは特に、上記第 8 項に示される情報について同意するものとします。
9 制裁
9.1 使用許諾者は、ここに、ユーザーが著作権や関連する権利を侵害することが、ハンガリーおよびアメリカ合衆国やその他の国際サイバー犯罪条約を批准している各国の裁判管轄権の下で犯罪である旨を通知します。
9.2 本契約に基づく製品またはサービスの使用許諾者およびサプライヤーは、継続的にそれら知的財産権の違反がないかを監視し、侵害する使用が見つかった場合には、違反者に対して、すべてあるいはいずれかの裁判管轄権において、刑事・民事訴訟手続きに入ることになります。